日の丸・君が代強制は違憲である
去年の3月〜4月一ヶ月に亘って交わされた「日の丸・君が代の強制に反対するをめぐって」以来、拙ブログは2ちゃんねるの左翼観測サイトに掲載されているようで、今もときどきアクセスがあるので、あらためて書いておきます。
21日、都の教職員ら四百一人が都と都教委を相手取り起した裁判の原告全面勝訴、「国歌斉唱などを強制するのは思想・良心の自由を保障した憲法一九条に違反する。都教委の通達や指導は、行政の教育への不当介入の排除を定めた教育基本法に違反する」という判決要旨は「日の丸・君が代の強制に反対するをめぐって」で言いたかったことと一致します。
難波孝一裁判長による東京地裁判決は当然すぎるほど当然な判決ですが、憲法を変えよう、教育基本法を変えようという右傾化の日本の現在の状況にあって、民主主義、憲法を遵守しようとする人びとをとても勇気づける判決です。
この判決に対し、差別主義者の石原都知事は控訴し、「愛国心は法以前の問題だ」と小泉首相は感想を述べていました。
法以前の問題を法で縛ろうとしたのが東京都の教育行政であり、政教分離の観点から小泉首相の靖国神社公式参拝に対して、なんども違憲判決が出ているにもかかわらず参拝をしつづける、いかにも憲法を守るつもりのない小泉首相らしい発言だと思いました。
・朝日新聞〜式での起立・斉唱定めた都教委通達は「違憲」 東京地裁
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『純情きらリ』についての意見交換
『読書・三到』
『無為的日子。ムイ、ナ日々。』
倭建命(やまとたけるのみこと)弟橘比売(おとたちばなひめ)]
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